『家族信託・民事信託』なら【弁護士法人心 池袋法律事務所】

家族信託・民事信託サポート

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家族信託開始後までサポート

信託は遺言と異なり,何代も先の受益者まで指定することができます。

そのような信託を行った場合,長年信託を続けることとなります。

その際,受益者が亡くなった後の各種手続きや,新たな受益者に対する手続き等,疑問が生じたり不安に感じたりすることもあるかと思います。

そのようなお悩みが生じた際に,気軽に相談できる専門家がいると心強いのではないでしょうか。

弁護士法人心では,家族信託をしっかりとサポートできる環境を整えており,家族信託を開始したあとの不安等に対しても丁寧に答えさせていただきます。

より質の高いサービスを提供できるように,お客様に対し丁寧かつ迅速な対応をさせていただくことはもちろん,弁護士とのやり取りが負担にならないように,できる限りわかりやすい言葉でお伝えできるように努めています。

弁護士法人心にご相談ください

家族信託の制度を用いて財産を管理することができるため,他にも様々な活用方法が考えられます。

幅広いご希望に沿った,柔軟な家族信託の形が想定できるため,相談する相手によってサポート内容等が異なるかと思います。

家族信託を弁護士法人心に依頼した場合のサポート内容や,手続きの流れ,見通し等について知りたいという方は,相談にお越しいただければと思います。

弁護士法人心では,まずお客様のご意向を丁寧にお伺いさせていただきたいと考えています。

その上で,できる限りご意向を尊重できるような家族信託の形をご提案できるように尽力いたします。

池袋近辺にお住まいの方からも相談していただきやすい場所に当法人の事務所があり,家族信託を取り扱っている弁護士が相談にのらせていただきます。

家族信託を誰に相談するか迷っているという方は,弁護士法人心をご利用ください。

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